2021-03-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○国務大臣(茂木敏充君) 山県有朋首相当時の主権線、そして利益線という考え方、恐らくかなり、当時はそうでありますけど、地理的概念、これが中心のものだったと思っております。
○国務大臣(茂木敏充君) 山県有朋首相当時の主権線、そして利益線という考え方、恐らくかなり、当時はそうでありますけど、地理的概念、これが中心のものだったと思っております。
もう委員よく御案内のとおりだというふうに思いますが、従来の周辺事態も事態の性質に着目した概念でございまして、地理的概念ではないということでございますので、この点は変わらないということでございます。
そういう意味では、今、木原副大臣がおっしゃられたように、確かにこれまでの政府答弁も、周辺事態とはいっても地理的概念ではないということはおっしゃられています。だけれども、法律上は周辺にというのが入っていて、今回それをあえて消しているわけですから。答弁上はそうだとはいってもある意味漠とした地理的概念があった、これは否定できないというふうに思っているんです。
それから、重要影響事態等において、地理的概念を取っ払って、地球の裏側まで行って、そして極めて戦闘に近い後方支援をやれるという話は、これはある意味では、いわゆるテロの相手方からしたら日本を敵対国とみなす、そういうきっかけになるのではないか。
防衛大臣、要するに、この安保法制によって、これまで事実上制約してきた地理的概念を撤廃して、自衛隊が地球の裏側まで行って、全世界の半分を占める米戦域統合軍などを軍事支援できるようになった、その立場から、自衛隊ジブチ拠点の拡充強化を具体的に検討する、そういうことで今回の調査をやっているんじゃないんですか。
○荒木清寛君 次に、同号では我が国周辺の地域においてと、活動範囲が限定をされておりますが、これはいわゆる周辺の地域というのは地理的概念なのか、もしもそうであると、どういう地域を解釈したらいいのか教えてください。
これは今の安保法制、これが施行された後には、我が国の自衛隊がこれまでの周辺事態という地理的概念、これに制約されない活動ができるということで、日米防衛協力の新ガイドライン、そういうことにもより実効性を深化させるということ、そういうことをお互いに日本とアメリカが共通の価値観を表したということになると思うんですが、このアメリカの世界に向けての、今後は地球上のいかなるところでも共同作戦を展開できるという国防長官
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 九十五条の現行法においても、これは地理的概念はないわけでございますから、それは変わりがないということは申し上げておきたいと思います。
しかしながら、我が国周辺地域というのは地理的概念かといえば、それは、我が党案でも地理的な概念ではもちろんありません。ただし、周辺事態法の考え方と同じく、日米安保条約の極東条項を捉えまして、昭和三十五年、政府の統一見解で示された地域を基本的に想定しているということでございます。
それに対して、地理的概念ではない、けれども、これまでの周辺の地域できちんと日本を守れるように運用していくという表現をされております。
地理的概念ではないとかいろいろな議論がありますが、しかし、やはり周辺という言葉が使われているので、おのずとその範囲には限定がかかっていた。 それからもう一つは、日米安保条約の「効果的な運用に寄与」するというのが法目的なんですね。だから、日米安保条約というのはその適用範囲も決まっていますから、その効果的な運用に寄与すると言えば、おのずとそこに限定はあった。
○安倍内閣総理大臣 周辺事態安全確保法も、これは地理的概念ではありません。その点においては今回と同じでございます。しかし、周辺という言葉も使われているということもございまして、いわば地理的概念と誤解される可能性もございますので、今回は、重要影響事態という、いわばまさに事態に着目をしているということを明確にさせていただいたわけでございまして、その点は変わりがないということを御理解いただきたい。
○中谷国務大臣 周辺事態については、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではないと説明をしてきました。この点につきましては重要影響事態においても変更はございません。
今回は重要影響事態ということで、地理的概念ではないんですけれども、これまでの答弁等もございまして、重要影響事態はそういう地理的制約はない、そういうことで認識をいたしております。
それが資料の五にあるわけですが、これをざっと見ていただくとわかるように、一から三までは明らかに、地理的概念として、我が国周辺の地域においてということが枕言葉になっておりますので、こういう事態は基本的に我が国周辺でしか起こらないということですが、その他の三つについては周辺でも起こり得るし、あるいは離れたところでも起こり得る、こういう類型だというふうに考えてよろしいでしょうか。
○岩屋委員 だから、周辺事態法のときも、周辺というのは決して地理的概念ではなかったわけですね。それは今回も変わらないわけです。しかし、重要影響事態安全確保法に変わったからといって、すぐさま我が国周辺地域以外のところでこういう事態がどんどんと発生するなどということを我々は考えているわけではないわけです。
○中谷国務大臣 従来から、周辺事態につきましては、事態の性質に着目をした概念であって地理的概念ではないと説明をしてまいりまして、この点については重要影響事態においても何ら変更がなく、平成十一年の政府見解で示した六つの具体例は、事態が生起する原因に着目した具体例として、引き続き重要影響事態にも当てはまるというふうに考えております。
そして、国際環境、安全保障環境の変化の中で、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態が生起する地域について、あらかじめある地域を排除する、こういったことも困難であるという事情もあり、そして、今回の法改正に当たって、周辺という表現は地理的概念と誤解されるおそれがある、こういったことから、御指摘のような改正を行ったわけであります。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、現行の周辺事態法につきましては、周辺事態は地理的概念ではありませんが、その制定時においては、中東、インド洋において生起することは現実の問題として想起されない、このようにしてまいりました。また、周辺事態法では、この支援の対象は日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行う米軍に限られておりました。
地理的概念の話です。
私がもう一点付言いたしましたのは、周辺事態におきましても、政府におきましては累次周辺事態というのは地理的概念ではないということを申し上げてきましたので、先生から、今回新たに地理的な制約が取り払われるのかという御指摘がありましたので、それに関しましては、従来の周辺事態も我々としてはそのような地理的な概念ではないということは累次御答弁申し上げてきたということを付言いたしたものでございます。
○岸田国務大臣 現行の周辺事態法ですが、まず、周辺事態は地理的概念ではありませんが、この制定時において、中東あるいはインド洋において生起することは現実の問題として想定されない、このように答弁をしてまいりました。そして、周辺事態法では、支援の対象は、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行う米軍に限られておりました。
つまりは、地理的概念が取っ払われたということと、同時に、支援対象が、今おっしゃったように、国連憲章に寄与する外国軍隊。 この外国軍隊というのはどこを想定していますか。
もう一つ、周辺事態が、地理的概念ではない、性質に着目した概念である、こういった点につきましては、現在の法律においても、また改正された重要影響事態法においてもこれは何ら変更もないと考えます、このように岸田外務大臣は答弁されておられます。 まず、この点についてはよろしいでしょうか。
周辺事態は、るる、地理的概念ではない、事態の性質に着目した概念だというふうに長年答弁されてこられました。これは、今でも恐らく政府としてはそうなんだと思いますが、今回、重要影響事態法になりますが、今の答弁、すなわち、軍事的な波及が日本にないような事態は重要影響事態にはならないという理解でよろしいでしょうか。
新法につきましては、安保法制担当大臣から直接お答えするのが適切なのかもしれませんが、従来から、周辺事態という概念につきましては、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではない、こう説明しました。この点につきましては、重要影響事態においても何ら変更はないと認識をいたします。
○岸田国務大臣 先ほど申し上げましたように、地理的概念ではない、性質に着目した概念である、こういった点につきましては、現在の法律においても、また、改正された重要影響事態法においても、これは何ら変更もないと考えます。
この周辺という言葉は、普通の日本語だと、何か地理的概念であるかのごとく、周辺と言ったら、日本の近くだよと言っているかのごとく聞こえちゃうんですね。極めて誤解しやすい言葉であった。周辺事態法の審議のとき、私は外務大臣で、これは地理的概念じゃないと百遍ぐらい繰り返したんですが、なかなか理解をいただけなかった。 その当時、一定の地域には現実的に想定できないという総理答弁もあった。
○安倍内閣総理大臣 政府は、従来より、周辺事態について、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではない、これは当時の高村大臣が何回も説明されたとおりであります。したがって、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態について、法的な概念としては、あらかじめ事態が生起する地域は特定できないということでありました。
政府は、従来より、周辺事態について、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではないと説明してきました。この点については、重要影響事態においても何ら変更はありません。
従来の周辺事態は、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではないとされてきましたが、周辺という言葉が法文に含まれていたことや、国会答弁で、中東、インド洋で生起することは現実の問題として想定されないとされていました。 そこで、今回、周辺事態法を重要影響事態安全確保法に改正することにより、これらの実質的な地理的制約がどのように変わるのか、総理の御認識をお伺いいたします。
政府は、従来より、周辺事態について、事態の性質に着目した概念であって、地理的概念ではないと説明してきました。この点については、重要影響事態においても何ら変更はありません。